研究成果

research

水災害の激甚化への総合的対策の強化- 全国的な対策推進の枠組み、土地利用規制、保険制度の強化を-

Abstract

近年、全国各地で豪⾬等による⽔災害が頻発し、被害も甚⼤化するケースが増えている。限られた財政の中では、堤防強化や砂防⼯事などの公共事業によるハード対策だけに頼るには限界がある。⽔災害リスクを低減させる⼟地利⽤、実効性ある避難態勢の構築などのソフト対策もあわせて推進していく必要がある。国としても、2020年度からハード・ソフト⼀体の「流域治⽔」という総合的対策の強化に舵を切っている。こうした国の動きは⾼く評価できるが、効果をさらに⾼めるためには、地震対策と同じような総合的対策の枠組みの強化、浸⽔ハザードエリアでの⼟地利⽤のさらに踏み込んだ規制、⾃助を促す⽔災害保険の強化が、なお必要な課題と考える。これら課題への対応策として、本稿において提案する内容の要約は、以下の通りである。

 

1. 地震対策では「地震防災対策特別措置法」が制定され、国と地⽅あげた全国的な防災対策の強⼒な推進の枠組みがあるが、⽔災害対策では⽤意されていない。近年の激甚化する⽔災害で顕在化した課題への対応をはじめ、全国的な⽔災害対策の強⼒な推進のため、国は「⽔災害対策特別措置法」(仮称)を制定し、全都道府県において優先度も踏まえた実施⽬標の設定と5年おきの事業計画を策定し、進捗管理のPDCAを回す枠組みの早期具体化を期待する。

 

2. ⽔災害リスクの⾼い地域では、現⾏法上、⼀部開発許可の厳格化があるものの、警戒・避難態勢の整備を求めるにとどまる。浸⽔ハザードエリアすべてにおいて、新たな開発規制を課すことは現実的でない。浸⽔深が深く浸⽔継続時間が⻑いと想定される地域や家屋倒壊等氾濫想定区域といった特にリスクの⾼いエリアでは、新たな開発を原則禁⽌とすべきと考える。

 

3. ⾃助による保険の備えは、⽔災害の被災者の住宅再建で重要な役割がある。甚⼤化する⽔災害は今後も続く可能性が⾼く、⺠間損害保険会社の保険⾦⽀払負担⼒の余⼒が激減している。⼤都市の⼤河川の氾濫ともなれば、⼀気に限界に達しかねない。先⾏する地震保険と同じように、⺠間の負担⼒を超えるところは国が再保険を⾏い、官⺠が保険責任を分担する⽔災害保険制度を整備する時に来ているのではないだろうか。この新しい保険制度では、損害補償だけの機能にとどまらせず、住⺠・企業等に⽔災害リスクを認識させ防災意識を⾼めるとともに、危険な⼟地の開発禁⽌といった適切な⼟地利⽤や地域の防災・減災努⼒と連携するような制度設計を⾏う必要がある。保険料にリスクの⾼低を反映させ、住⺠や地域等の防災・減災努⼒に応じて保険料の割引を受けられるインセンティブとあわせたものとすべきである。

本文

1.頻発・激甚化する⽔災害への総合的対策の強化の動き

近年、全国各地で豪⾬等による⽔災害が頻発し、被害も激甚化するケースが増えている。2018年の⻄⽇本豪⾬、2019年の台⾵による房総半島や東⽇本の豪⾬、今年7⽉の熊本県・⿅児島県をはじめとする広域的な豪⾬で、多数の河川氾濫や⼟砂災害が起き、甚⼤な被害が⽣じた。
気候変動の影響などが指摘されているが、降⾬の強度や頻度の増加、海⾯⽔位の上昇により、今後も⽔災害が激甚化していくことが懸念されている。仮に、東京・名古屋・⼤阪といったゼロメートル地帯に⼈⼝・諸機能が集中する⼤都市で洪⽔・⾼潮により氾濫が発⽣した場合には、広域に浸⽔し、浸⽔の深さや浸⽔時間の⻑期化などから、多数の⼈命や財産が失われ、都市機能が⿇痺するばかりか、⽇本全体の社会や経済活動にも被害を及ぼすことになる。

国及び地⽅公共団体の限られた財政の中では、河川・海岸の堤防強化や砂防⼯事などの公共事業によるハード対策だけに頼るには限界がある。⽔災害リスクを低減させる⼟地利⽤、実効性ある避難態勢の構築などのソフト対策もあわせて推進していく必要がある。ハード・ソフト⼀体の総合的対策の強化が必要といえる。

国としても、総合的対策の強化に舵を切っている。国⼟交通省は、2020年7⽉6⽇に第2回防災・減災対策本部(本部⻑︓国⼟交通⼤⾂)を開催し、抜本的かつ総合的な対策として、「総⼒戦で挑む防災・減災プロジェクト」を⽴ち上げ、取り組みを始めた。ダムや堤防の整備といった治⽔事業に加え、流域全体の地⽅公共団体・企業・住⺠などのあらゆる関係者の協⼒も得て、ソフト対策も⼊れた「流域治⽔」という対策に転換している。その対策概要は図表1のとおり。

 

「総⼒戦で挑む防災・減災プロジェクト」では、「流域治⽔」のほか、災害時の緊急輸送ルートの確保、交通・物流の機能確保のための事前対策(橋梁の流出防⽌等)、安全・安⼼な避難のための事前の備え(マイ・タイムラインによる避難⾏動、⾼台まちづくり推進等)、インフラ⽼朽化対策の推進、AI・ドローン等の新技術導⼊による防災・減災の⾼度化、わかりやすい情報発信(⽤語や伝達⽅法の⼯夫・改善、リスク情報の視覚化のための3D表⽰等)などに取り組むとしている。

また、今年6⽉に改正法が国会で成⽴した都市計画法・都市再⽣特別措置法では、災害ハザードエリアにできるだけ住まわせないための⼟地利⽤規制・誘導を⾏うこととなった。災害ハザードエリアにおける開発抑制(開発許可の⾒直し)、移転の促進(市町村による防災移転計画)、⽴地適正化計画と防災との連携強化など、安全なまちづくりのための総合的な対策が講じられる。

こうした国の動きは、かねて必要性が指摘されていた⼟地利⽤の規制強化を含めて、激甚化する⽔災害に対し総合的対策を強化するもので、⾼く評価できる。効果をさらに⾼めるためには、地震対策と同じような総合的対策の枠組みの強化、浸⽔ハザードエリアでの⼟地利⽤のさらに踏み込んだ規制、⾃助を促す⽔災害保険の強化が、なお必要な課題と考える。以下では、これらの課題への対応策を順に提案していきたい。

2.⽔災害への総合的対策の強化としてさらに具体化すべき提案

(1) ⽔災害対策特別措置法(仮称)の制定

阪神・淡路⼤震災の教訓を踏まえ、全国どこでも起こりうる地震に対応するため、国は1995年に「地震防災対策特別措置法」を制定した。同法を受け、全都道府県において、地震防災対策の実施⽬標の設定と「地震防災緊急事業五箇年計画」を策定し、国庫補助のもとで、避難地・避難路・消防⽤施設・医療施設・社会福祉施設・学校などを対象に全国において地震防災施設等の整備を推進している。現在、2020年度までの第5次五箇年計画が進⾏中である。加えて、補助⾦、税制優遇、⾦融⽀援など、住宅の耐震改修を促進する各種インセンティブ施策も⽤意されている。こうした国と地⽅あげた全国的な防災対策の強⼒な推進の枠組みは、⽔災害対策では存在しない。

対策が先⾏する地震と同じく、全国各地で起こる⽔災害に対しても、全国的な対策推進の枠組み整備が必要と考える。近年の激甚化する⽔災害では、これまで⼗分に着⽬されてこなかった課題が顕在化した。本川につながる⽀川でのバックウォーター現象への対策強化、防災拠点施設となる市町村庁舎の⽔害時の機能確保(庁舎の浸⽔対策、⾮常⽤電源の耐⽔化等)、地域の拠点病院の浸⽔対策強化(浸⽔対策、電源・⽔・医薬品等の確保)などである。市町村庁舎や拠点病院では、耐震対策は進んでいるが、浸⽔対策まではあまり進んでいないところが少なくない。

こうした緊急に対処すべき課題をはじめ、全国的な⽔災害対策の強⼒な推進のため、国は「⽔災害対策特別措置法」(仮称)を制定し、全都道府県において優先度も踏まえた実施⽬標の設定と5年おきの事業計画を策定し、進捗管理のPDCAを回す枠組みの早期具体化を期待したい。

(2) 浸⽔ハザードエリアでの⼟地利⽤のさらに踏み込んだ規制

近年、⼈⼝減少が進⾏している中にもかかわらず、浸⽔想定区域の⼈⼝や世帯数が増えており、浸⽔リスクの⾼い地域で宅地化が進んでいると指摘する研究結果がある(2015年、浸⽔想定区域内⼈⼝は3,539万⼈、全⼈⼝に対する割合は28.0%と推計)。特に、浸⽔想定区域内⼈⼝が減少していても、同区域内の世帯数が増加している県が多数あり、浸⽔リスクが⾼いにもかかわらず宅地化への強いニーズがうかがえる。その⼀⽅、近年の⼤規模な⽔災害においては、堤防が決壊・越⽔した地点の周辺で、ハザードマップと浸⽔被害地域が重なることがたびたび確認されている。

繰り返される⼈命や財産の被害、多⼤な社会経済の損失を考えるなら、私有財産権の制限とはなるが、浸⽔ハザードエリアにおける⼟地利⽤に規制を課すことはやむを得ない。2020年6⽉に改正
れた都市計画法・都市再⽣特別措置法では、図表2に⽰すとおり、災害レッドゾーンでは新たな開発が原則禁⽌になったものの、浸⽔ハザードエリア等では警戒・避難態勢の整備を求めるにとどまっている。⼀部、規制強化として、市街化調整区域における住宅等の開発許可が厳格化されたにすぎない(安全上及び避難上の対策等を許可の条件とする)。⽔災害リスクの⾼い地域については、新たな開発に対してはさらに踏み込んだ規制を課す必要があると考える。

浸⽔ハザードエリアすべてにおいて、新たな開発規制を課すことは現実的でない。浸⽔深が深く浸⽔継続時間が⻑いと想定される地域や家屋倒壊等氾濫想定区域といった特にリスクの⾼いエリアで、新たな開発を原則禁⽌とすべきと考える。既存の家屋や建物については、浸⽔深や流速等の時系列情報や被害の⼤きさを視覚的に認識できる詳細なハザード情報を提供し、⾮常に⾼い⽔災害リスクが存在することの理解を得てもらい、移転を促進していく⽅策を講じる必要がある。

(3) ⾃助を促す⽔災害保険制度の強化︓国が再保険を引き受ける保険へ

災害後、被災者が⽣活再建を⾏う上で、住宅再建はその⽋かせない基盤となる。個⼈の資産形成に公的資⾦を投⼊しないのがわが国の被災者⽀援原則であり、住宅再建は⾃助が基本となる。義援⾦等の共助、被災者⽣活再建⽀援⾦等の公助は、側⾯的に⽀援するものとなる。地震災害と同じく、⽔災害においても、⾃助としての保険の備えは重要な役割がある。

現⾏の⽔災害にかかわる保険制度については、⺠間の⽕災保険に付帯された⽔災補償特約によってカバーされている(損害保険会社の業界では「⽔災害」を「⽔災」と称する)。⽔災事故の原因は、台⾵・豪⾬等による河川の氾濫だけでなく、⼟砂崩れ、⾼潮、融雪洪⽔、内⽔氾濫など多岐にわたる。⽔災事故により建物が損害を受けた場合、要件を満たしていれば補償される。

図表3に⽰すとおり、⽔災による全壊被害の住宅再建について、公助(被災者⽣活再建⽀援⾦、災害復興住宅融資)を利⽤するとして、⽔災補償を付帯している場合と未付帯の場合の資⾦試算を⾏ってみた。⽔災補償を付帯していない場合は、預貯⾦の持ち出し額や借⼊返済額が多くなり、住宅再建は重荷となる。⾃助による⽔災補償の備えの重要なことがわかる。

 

 

このように⾃助としての⽔災害保険の備えは重要であるが、近年の多発化・甚⼤化する⽔災害は今後も続く可能性が⾼く、⺠間損害保険会社の保険⾦⽀払余⼒が限界に達することが懸念される。

図表4は近年の主な⾵⽔害等による保険⾦⽀払額の動向であるが、2018年と2019年は連続して1兆円を超えている。損害保険会社は、発⽣の時期・規模の予測が困難な⼤規模災害に備え、平時から保険料の⼀定割合を異常危険準備⾦に積み⽴てているが、東⽇本⼤震災以降の相次ぐ災害発⽣への保険⾦⽀払によりその残⾼は激減している。異常危険準備⾦残⾼の早期の回復のため、税制改正を早急に⾏い、準備⾦残⾼の上限となる洗替保証率を現⾏の30%から引き上げ、損害保険業界の対応を後押しすべきであろう(本則積⽴率となる残⾼率も同様に引き上げるべき)。

 

さらに、地球温暖化の影響等を受けて激しさを増す豪⾬により、⼤都市の⼤河川の堤防が決壊すれば、壊滅的な被害が⽣じかねない。海⾯上昇の中での強⼒な台⾵襲来による⾼潮の被害も同様である。これらは決して⾮現実的なものではない。浸⽔⼾数まで被害想定が公表されている⾸都東京の荒川右岸氾濫の場合について、筆者が簡易な試算をしてみると、⽔災補償の保険⾦額はこの1件だけで約3兆円に達する。⺠間損害保険会社としては、1兆円超まで異常危険準備⾦残⾼を回復していても、保険責任に対する負担⼒を超えるものだろう。

そこで、先⾏する地震保険と同じように、⺠間の負担⼒を超えるところは国が再保険を⾏い、官⺠が保険責任を分担する⽔災害保険制度を整備する時に来ているのではないだろうか。 官⺠が保険責任を分担する⽔災害保険制度を具体化する場合、⽔災害時の損害補償だけの機能にとどまらせず、住⺠・企業等に⽔災害リスクを認識させて防災意識を⾼めるとともに、危険な⼟地の開発を禁⽌するといった適切な⼟地利⽤や地域の防災・減災努⼒と連携するような制度設計を⾏う必要がある。そのため、⽔災害リスク情報の提⽰となる保険料は、地域のリスクの⾼低を反映させたものとすべきである。その⼀⽅で、個⼈や企業等が⾃助努⼒で住宅や建築物の耐⽔性を強化する改修を⾏った場合や、あるいは、⾃治体が住⺠・企業等の協⼒も得て治⽔対策を強化した場合には、保険料の割引を受けられるインセンティブが⽤意されている必要がある。また、移転の促進が必要なエリアの場合、⾼い保険料と移転補助のインセンティブの連動が期待できる。

こうした新たな⽔災害保険制度は、国・地⽅公共団体・住⺠・企業・損害保険会社など、社会の関係者が連帯して防災・減災の取り組みを強化するものとなる。新たな⽔災害保険制度に向けて、国と損害保険業界が中⼼となり、できる限り早く議論を始めてもらいたい。先⾏する制度例として、⽶国において、連邦洪⽔保険制度があり、わが国での制度設計にあたり⼤いに参考になるだろう。

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    四半期開示制度の日本企業の経営に与えた影響 – 研究開発費に関する企業財務データのパネル分析 –

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     / DATE : 

    AUTHOR : 
    藤原 幸則

    ABSTRACT

    岸田文雄首相が所信表明演説(2021年10月8日)で四半期開示制度の見直しを表明して以降、金融庁の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループにおいて検討が行われてきたところ、2022年度報告書では四半期開示は維持し、取引所規則による決算短信に一本化するのが適切とされた。主に情報利用者の便益からの意見が大勢になっており、日本の四半期開示制度の経営に与える影響について、実証研究の十分な蓄積があっての政策決定とは必ずしも言えないものとなっている(そもそも日本での実証研究の数は非常に少ない)。そこで、本稿では、企業の長期的視点にかかわる研究開発に対して、四半期開示制度が短期利益志向を助長し、研究開発費の抑制などの影響を与えているかどうかの検証を企業財務データのパネル分析により試みた。以下はその要旨である。

     

    1. 四半期開示の導入による研究開発費の抑制の因果関係については、仮説として、四半期開示によって投資家の短期利益志向が強まり、それが企業に対する市場からの圧力となって経営判断を短期化させ、目先の利益を計上するために、研究開発費の抑制による財務内容の改善といった対応に頼る企業行動がみられる可能性があると考えた。投資家の短期利益志向を表す指標としては、投資家の株式平均保有期間の短期化、外国法人等株式保有率の上昇という二つのものがあるとみている。

    2. 四半期開示制度の導入による投資家の短期利益志向を表す指標をもとに、企業の長期的な研究開発活動にどのような影響を与えているかを企業の財務データによるパネル分析を行った。
    分析対象企業は、日本の各業界を代表し株式取引の多い日経225の株価銘柄企業(225社)とした。パネル分析では、研究開発費の推計モデル式を設定し、投資家の短期利益志向を表す指標の影響の統計的有意性を検証した。

    3. 今般の推計結果では、特に外国法人等株式保有率のパラメータの符合や統計的有意性に頑健な結果が得られた。短期利益を求めて、利益還元など強く求める海外投資家の市場圧力が、日本企業の研究開発費を抑制している可能性があることが示唆されたことになる。ただし、結果の評価は慎重に考える必要があり、分析対象企業の拡大やモデル式の一層の改善といった研究課題がある。また、今後、政策決定のエビデンス蓄積に向けて、筆者以外にも多くの研究者が、四半期開示制度の評価を試みる有益な実証研究を進めていくことを期待したい。

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  • 藤原 幸則

    四半期開示制度の日本企業の経営に与えた影響

    研究プロジェクト

    研究プロジェクト » 2022年度 » 日本・関西経済軸

    RESEARCH LEADER : 
    藤原 幸則

    ABSTRACT

    リサーチリーダー

    上席研究員 藤原幸則 大阪経済法科大学経済学部教授

     

    研究目的

    現在、金融庁の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループにおいて、企業情報開示のあり方について幅広い検討が行われている。とりわけ、四半期開示制度の見直しは、重要課題として位置づけられている。
    企業ごとの実態を考慮せず、短期的かつ一律的な財務情報の開示を促す現行の四半期開示制度は、企業経営者や投資家の短期的利益志向を助長しているとの懸念がかねて指摘されている。また、SDGsやサステナビリティへの意識と関心が高まるなかで、四半期ごとの定型的な開示を求める制度が、果たして、中長期的な企業価値向上を見据えた企業と株主の建設的な対話に寄与するものなのか、疑問の声もあげられている。
    頻繁な情報開示を行う企業が大きな負担を負っていることから、関西経済界からは四半期開示の義務付け廃止の要望が、2009年以来、政府や取引所に対して幾度も行われている。これに対し、今年4月、新しい資本主義実現会議と金融審議会は、四半期開示は維持し、取引所の決算短信に一本化するとの方針を示した。主に情報利用者の便益からの意見が大勢になっており、実証分析による十分なエビデンスがあっての議論になっていない。

    研究内容

    四半期開示制度による投資家の短期的利益志向化(株式保有期間の短期化)が、企業の長期的な企業価値向上への取り組み(長期投資、研究開発等)にネガティブな影響を与えているのではないか、ということを仮説として実証分析したい。たとえば、長期投資や研究開発の水準を被説明変数、ROA、Leverage、投資家株式保有期間その他を説明変数とする回帰分析が考えられる。法人企業統計によるマクロベースと上場企業の財務データ(サンプル数:数百社、30年)によるミクロベースの両面で、実証分析を行うつもりである。

     

    研究体制

    研究統括

    本多 佑三  APIR研究統括、大阪学院大学教授、大阪大学名誉教授

    リサーチリーダー

    藤原幸則  APIR上席研究員、大阪経済法科大学経済学部教授

     

    期待される成果と社会還元のイメージ

    四半期開示制度の日本の企業経営への影響(特にネガティブな影響)について、これまで十分な実証研究が行われていない現状から、日本企業の経営データ(上場企業対象)に基づく実証分析を行い、四半期開示制度の企業経営に与える影響を報告書にまとめる。報告書はWEBサイトに掲載、公表する。

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  • 藤原 幸則

    金融所得課税のあり方 – 国民の資産形成と成長資金供給の促進を重視した議論を –

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     / DATE : 

    AUTHOR : 
    藤原 幸則

    ABSTRACT

    昨年秋、自民党総裁選挙を契機に金融所得課税の見直し議論がにわかに注目された。しかし、市場関係者から懸念の声があり、昨年10月初めには株価下落もあって、表立った議論は消えた。昨年12月の令和4年度与党税制改正大綱では、今後の検討課題とされている。今回の議論の背景は、いわゆる「1億円の壁」というフレーズに端的に集約されている。本稿では、金融所得課税の見直し議論の背景と論点を概観したうえで、そのあり方について私見を提起している。今後の金融所得課税のあり方として、重視すべきことは、国民の資産形成と成長資金供給の促進にあると考える。将来の検討課題として、コロナ対策のために発行した国債の償還財源について、コロナ禍の終息後の経済回復を待って、所得税や法人税を時限的に付加増税することにあわせて、金融所得課税も超高所得者を対象に税率を25%(現行税率20%+5%)へ時限的に付加増税することは現実的に納得性があるものと考える。

     

    1. 「1億円の壁」の問題は、申告所得税において所得階層別にみた場合、合計所得金額が1億円超になると所得税の負担率が下がっていくことをさしている。高所得者層ほど所得に占める株式等譲渡所得の割合が高くなっており、その金融所得の大部分は分離課税の対象として、累進所得課税よりも相対的に低い税率が適用されているからである。これがゆえに、税負担の不公平、所得再分配機能の低下、格差の拡大と問題視されている。

    2. 金融所得課税の見直しについて、分離課税の税率を一律に引き上げる場合、高所得者層の税負担増加にとどまらず、中低所得者層も増税になるという問題がある。株式・債券等の有価証券を持つ中低所得者は幅広く存在している。大衆増税にならないよう、たとえば、税率引き上げの対象を合計所得金額が1億円超の超高所得者に限定するということが考えられる。
    しかし、税率が高率になると、投資家心理を冷やし株価下落などの金融資本市場への影響がありうる。こうした影響の判断は難しいが、何よりも、成長資金供給に向けて、投資家が積極的にリスクテイクを行うという機能を損なってしまうことにならないかが懸念される。

    3. 今後の金融所得課税のあり方として、重視すべきことは、国民の資産形成と成長資金供給の促進にあると提起したい。中低所得者層の資産形成の支援に向けてはNISAの拡充や株式等譲渡所得の総合課税選択可とすること、高所得者層には損益通算範囲のさらなる拡充などを検討する必要がある。将来の検討課題として、コロナ対策のために発行した国債の償還財源について、コロナ禍の終息後の経済回復を待って、所得税や法人税を時限的に付加増税することにあわせて、金融所得課税も超高所得者を対象に税率を25%(現行税率20%+5%)へ時限的に引き上げることは現実的に納得性があることだと考える。

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  • 藤原 幸則

    コロナ後における財政の規律回復と健全化 – 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」から考察した論点 –

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    AUTHOR : 
    藤原 幸則

    ABSTRACT

    内閣府は、例年1月と7月に「中長期の経済財政に関する試算」の結果を公表している。今年、7月21日に最新の試算結果が示された。2025年度のPB(プライマリーバランス)黒字化目標を堅持した骨太方針2021を数字で裏付けるものである。本稿では、この最新の試算結果を考察し、コロナ後における財政の規律回復と健全化の論点整理を行った。要約は以下の通りである。

    1. 今回の試算結果によると、「成長実現ケース」では、2027年度にPB黒字化が達成される。前回(2021年1月)試算結果では2029年度であったのが2年早くなっている。コロナ前への経済回復がやや遅れると見通しているにもかかわらず、こうした試算結果となるのは、名目GDPの水準の落ち込みによる収支悪化要因よりも、2020年度の税収の予想外の上振れによる収支改善要因の方が大きいということの結果といえるだろう。また、歳出改革を今後も継続すれば、PB黒字化の前倒しが視野に入る試算結果ともなっており、コロナ後における財政健全化の道筋についての検討で、歳出改革は重要なポイントになることがわかる。

    2. 内閣府の中長期試算の前提となっている全要素生産性の上昇率(いわば技術進歩率)については、以前から多くの研究者から非現実的あるいは過大な想定との疑問が呈されている。潜在成長率の過去の推移から、今回試算の「成長実現ケース」の想定は過大ではないかという見方はどうしても否めない。かといって、1%弱を下回る「ベースラインケース」の想定のままであってもいけない。政府が成長戦略の柱に掲げるグリーンやデジタルについて、具体的な戦略を積み上げていく議論が、財政健全化の道筋の具体化という意味でも必要である。

    3. コロナ感染の収束が見極められてから、財政規律の回復とともに、PB黒字化などの財政健全化目標を再設定するのがよいだろう。コロナ後の財政健全化については、人口減少・高齢化等による構造的な財政赤字への対処と、コロナ対策のような予期できない緊急措置による財政赤字への対処とを、分けて考える必要がある。また、コロナ後の財政規律の確保のために、コロナ対応の施策を中心に、必要なくなったものが存続しないよう既存歳出のスクラップに取り組む必要があるし、補正予算も含め、追加的な歳出にはそれに見合う安定的な財源を確保するというペイアズユーゴー(pay as you go)原則が踏まえられるべきである。

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  • 藤原 幸則

    コロナ危機下における企業の財務調整- 法人企業統計調査結果から考察した課題 –

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    AUTHOR : 
    藤原 幸則

    ABSTRACT

    1. コロナ危機下での企業の財務調整状況について、本稿では、企業のバランスシート(貸借対照表)項⽬のうち、特に、内部留保(利益剰余⾦)と有利⼦負債の変化に焦点を当てて考察する。

    2. コロナ危機前の⽇本企業の財務状況を特徴づけるポイントは、2012年以降、7年連続で過去最⾼を更新している内部留保(利益剰余⾦)の拡⼤である(2019年度、475兆円)。内部留保といわれる利益剰余⾦は、建物・設備への国内投資やM&A(企業の合併・買収)などに活⽤され、資産の部に建物・設備、投資有価証券などとして計上される。内部留保はさまざまな形で活⽤されていることが、コロナ危機前の⽇本企業全体の財務内容であったと理解できる。ただし、内部留保の厚みを業種別にみるとばらつきが⼤きい。1ヶ⽉当たり売上⾼に対する倍率でみれば、全産業平均で3.8ヶ⽉分の利益剰余⾦があり、多くの製造業は平均を超える利益剰余⾦の⽔準にある。⼀⽅で、⾮製造業は平均を下回る利益剰余⾦の⽔準の業種が多い。

    3. コロナ危機による⽇本企業への影響を法⼈企業統計で概観すると、最悪期の2020年4-6⽉期は、売上⾼と経常利益が⼤幅な減少を記録した。その結果、政府・⽇本銀⾏の⾦融⽀援もあって借⼊⾦増加や社債発⾏により⼤量の資⾦確保が図られ、負債の増加でバランスシートは悪化した。しかし、機動的に取り崩せる内部留保の蓄積があったことで、⾃⼰資本⽐率はわずかな低下ですんでおり、健全な⽔準を維持している。こうした財務状況を製造業、⾮製造業で分けてみると、⾮製造業はより厳しいという実態がわかる。⾮製造業の中でも、特にコロナ危機で需要減退の強い影響を受けているサービス関係業種の財務状況はさらに厳しく、今後も需要の低迷が続けば、⼩規模企業などで事業継続が⼀気に困難になるリスクがあろう。

    4. ポストコロナを視野に⼊れた⽇本企業の今後の課題として、潜在成⻑率の押し上げにつながる内部留保の有効活⽤、バランスシート悪化に対応する事業構造改⾰の推進をあげたい。コロナ危機での社会の変化は、新たな投資機会を⽣み出す。そうした好機をとらえる投資は、内部留保を活⽤して積極的に⾏う必要がある。また、コロナ危機対応で資⾦繰りを確保するために増加した負債増によるバランスシートの悪化は、放置されれば今後の⼤きな問題となる。中⼩企業を⽀える実質無担保・無利⼦の融資制度で元本返済が猶予されるこの5年間のうちに、中⼩企業のキャッシュを⽣み出す⼒を回復し、さらに強化していく事業構造改⾰に取り組んでいかなければならない。問題状況が違う業種ごとに、当該の業界団体、所管省庁、⾦融機関、⾦融・法務・企業再⽣の専⾨家などが参画して、現状分析と今後の対応⽅向について議論し、業種に応じたきめ細かい対応をとっていく必要があるのではないか。

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  • 藤原 幸則

    雇用調整助成金の効果と課題 – 新型コロナウイルス感染症特例措置をめぐって –

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    AUTHOR : 
    藤原 幸則

    ABSTRACT

    1. 新型コロナウイルス感染症の拡⼤は、企業規模を問わず、幅広い産業や業種に深刻な影響を及ぼしている。このような中で、政府は企業の事業継続と雇⽤維持の⽀援に注⼒している。失業を防⽌する雇⽤維持対策として雇⽤調整助成⾦がある。政府においては、昨年2⽉14⽇、雇⽤調整助成⾦の「新型コロナウイルス感染症特例措置」を創設して対応を⾏っている。

    2. 雇⽤調整助成⾦について、2021年1⽉15⽇時点で、申請件数は累計で 36万件、⽀給決定額は累計で2兆6,042億円となっており、幅広い企業や事業主が助成⾦を活⽤している。リーマンショック時の助成⾦⽀給額実績の年度ピークは2009年度で6,535億円だったのに⽐べて、今回のコロナ禍では著しく急増していることがわかる。完全失業率について、2020年4⽉以降で最⾼3.1%(10⽉)、直近の11⽉は2.9%と、リーマンショック後の最悪の数値(2009年7⽉5.5%)に⽐べて低い⽔準にとどまっている。コロナ禍の中で2020年4〜6⽉期に実質GDPが年率約3割減という落ち込みがあったことを考えると、雇⽤調整助成⾦が未曾有の経済危機の中での失業防⽌という点で⼤きな効果を発揮していると評価できよう。

    3. コロナ禍の中では雇⽤調整助成⾦の活⽤が急拡⼤し、特例措置の適⽤期間も1年にわたることとなり、雇⽤調整助成⾦の財源プールとなっている雇⽤安定資⾦の涸渇化が懸念されるようになっている。雇⽤調整助成⾦は、事業主の利益だから財源は事業主負担という本則があるが、危機対応の観点から⾒直すべきではないか。そもそも、今般の感染症拡⼤による経済危機は、事業主連帯の考え⽅での保険料で雇⽤調整助成⾦の財源を賄うに⾜る域を超える異常事態であり、失業の著しい急増を避けることは経済や社会にとって⼤きな利益ともなる。⾃然災害やパンデミックなどによる国難とも⾔うべき重⼤な経済危機に際しては、雇⽤調整助成⾦へ⼀般財源を投⼊できることを本則にすべきと考える。

    4. 欧⽶各国は、危機的な新型コロナウイルス感染症の急拡⼤に直⾯して、雇⽤維持政策の実施を相次いで延⻑しているが、出⼝を模索する動きもある。⽇本においても雇⽤維持政策の出⼝の模索は悩ましい課題であるが、危機がある以上は雇⽤調整助成⾦の特例措置を延⻑しつつも、コロナ禍の中でも様々な創意⼯夫や対策によって事業の継続・再開・転換を図る企業に対する重点的な助成に軸⾜を移していくべきであろう。労働者を休業させて雇⽤維持を図るだけの企業に対しては、雇⽤情勢をみながら、段階的に特例の縮減を進めていくべきであろう。また、成⻑分野への労働移動促進のための⽀援、職業能⼒開発への⽀援は、思い切った強化を図るべきと考える。

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  • 藤原 幸則

    後期高齢者医療費の自己負担割合のあり方- 今年末に取りまとめられる所得基準の線引きに向けて –

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     / DATE : 

    AUTHOR : 
    藤原 幸則

    ABSTRACT

    1. 我々が病院や診療所で受診した場合、医療費の窓⼝負担(⾃⼰負担)が必要になる。現⾏制度では、現役世代は所得に関係なく3割負担、70〜74歳の⾼齢者は原則2割負担であるが、75歳以上の後期⾼齢者は原則1割負担となっている。⾼齢者でも現役並み所得がある場合は3割負担となる。

     

    2. 2022年から団塊の世代が75歳以上の後期⾼齢者に⼊り始め、医療費が急増していく⼀⽅で、⽀え⼿の現役世代の⼈⼝は急減が⾒込まれると想定される中で、現役世代の負担上昇を抑えながら、医療保険制度の持続性を維持する観点から、後期⾼齢者医療費の⾃⼰負担割合を負担能⼒に応じて2割に引き上げる議論が進んでいる。政府の全世代型社会保障検討会議などでは、⼀定以上の所得がある⼈には⾃⼰負担割合を2割に引上げる⽅針であり、焦点となる所得基準の線引きの議論を本年末までに⾏うとし、⼤詰めの段階に来ている。

     

    3. 今後も現役世代が⾼齢者医療を⽀えていく必要があるが、医療保険制度を維持し、増⼤する⾼齢者医療費を現役と⾼齢の両世代でなるべく公平に負担を分かち合うためには、「能⼒に応じて」という意味で、⼀定以上の所得がある⾼齢者については、⾃⼰負担割合を引上げることはやむを得ない。⼀⽅、⾼齢者側の事情も⼗分に踏まえる必要がある。1⼈当たり医療費は年齢階級が上がるほど増えていく。⾼齢者は平均年収も⼀般的に下がるので、年間所得に対する患者の窓⼝負担額の割合は現役世代より⾼い。所得が低いほど負担が逆進的になる。

     

    4. そもそも、所得基準の線引きについては、明確な根拠を求めることは難しいが、筆者の考えとしては、所得額に応じて利⽤者負担割合が1割、2割、3割とすでに分けて設定されている介護保険サービスを参考にしてはどうかと考える。後期⾼齢者医療費の⾃⼰負担割合引上げについては、まずは、合計所得160万円以上(年⾦収⼊等約280万円以上)の⼀般所得者を対象に2割負担を導⼊するのが適当と考える。その導⼊タイミングは、急な制度変更で混乱が⽣じないよう、2022年4⽉以降に75歳になる⾼齢者から順次適⽤していくのがよいだろう。

     

    5. また、将来的な検討課題となるが、「能⼒に応じて」の負担という中には⾦融資産や不動産の保有状況も反映させることが考えられる。例えば、フローの年間収⼊は少なくても多額の⾦融資産や不動産を保有する⾼齢者には3割負担を求めることは検討に値するだろう。

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  • 藤原 幸則

    新型コロナウイルス対策特別会計(仮称)の設置 -予算・執行の透明化と財政規律の確保を求める-

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     / DATE : 

    AUTHOR : 
    藤原 幸則

    ABSTRACT

    新型コロナウイルスは、海外で依然猛威をふるっている。国内においても、今後、インフルエンザとの同時流⾏や感染流⾏の「第3波」の可能性があり、警戒は怠れない状況にある。新型コロナウイルスは、わが国の財政の悪化にも⼤きな影響を及ぼしている。コロナ禍の出⼝は未だ⾒通せず、財政⾚字の⼤幅な増加が今年度だけで終わる保証はない。

    もちろん、新型コロナウイルス対応は、国⺠の⽣命と経済社会を守るためのものであり、必要な歳出は躊躇なく機動的に⾏うことが必要である。しかし、財政規律のタガがはずれたままであってよいわけはない。財政⺠主主義の原則に照らし、緊要な予算・執⾏でも透明性の確保と事後の効果検証は必要であるし、緊急事態から脱したときから、財政健全化に向けてどのような取り組みを⾏うかも今から議論・検討しておくべき重要課題と考える。そこで、今後の財政健全化に向けては、平時と緊急時で分けて考えていくことを提案したい。提案内容の要約は、以下の通りである。

    1. コロナ禍前からのわが国財政は、社会保障の給付と負担のアンバランスなどによる構造的な財政⾚字を抱えており、こうした平時の財政の健全化については、潜在成⻑率を引上げ、経済成⻑を通じた税収増による財政収⽀改善が重要であるとともに、社会保障⽀出増加の抑制に踏み込んだ改⾰、消費税による安定的な税財源の確保が必要と考える。

    2. ⼀⽅、新型コロナウイルス対応に要した緊急の歳出については、東⽇本⼤震災復興特別会計にならい、別途、「新型コロナウイルス対策特別会計(仮称)」を設置して、事業に時限を付しつつ、予算・執⾏を⼀元的に管理し透明化するとともに、その財源充当のために発⾏した国債全額は、コロナ危機からの経済回復後の特別増税などにより計画的に償還していくことが必要と考える。コロナ禍の今を⽣きる世代が連帯して負担し、将来世代に負担を先送りしないとして、借換債も含め全体として20年間で償還し終えるのが適切と考える。

    3. 新型コロナウイルス対策で発⾏した国債の償還財源については、負担の分かち合いや能⼒に応じた追加負担という意味で、所得税が最も望ましい。特に、コロナ禍でも所得減の影響が少なかった(あるいは、影響がなかった)中・⾼所得者に特別な負担を求めることは公平の観点から妥当であろう。これに加え、社会連帯と経済対策の受益という意味で、法⼈も幅広く負担することが必要だろう。さらに、国際協調により資産課税や⾦融取引課税を主要国が同時に同税率で導⼊することもめざすべき⽅策であろう。

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  • 藤原 幸則

    新型コロナウイルス対策で見えた地方の財政力格差-税源交換による地方税の偏在是正・税収安定化を-

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     / DATE : 

    AUTHOR : 
    藤原 幸則

    ABSTRACT

    新型コロナウイルスの感染拡大は、地域経済にも大きなマイナス影響を及ぼしている。地域経済の悪化は税収減により地方財政へ影響が及び、その影響は長期化する可能性がある。感染拡大は地方財政への影響の長期化だけにとどまらない。そこで、本稿では、新型コロナウイルス感染拡大で見えた地方の財政力格差の背景と問題点を整理し、財政力格差の要因になっている税収の偏在是正のための制度改革の提案を行った。地方税の偏在性において、最も大きいのが地方法人二税であり、最も小さいのが地方消費税である。そこで、地方の法人課税分と国の消費税分について、同額で税源交換し、地方消費税を拡充することが有効と考え、シミュレーションも行った。

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  • 藤原 幸則

    最低賃金をどう決定するか -経済実態、生活圏を反映した水準決定とエリア設定を-

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     / DATE : 

    AUTHOR : 
    藤原 幸則

    ABSTRACT

    新型コロナウイルスの感染拡大による経済危機は、2020年度の最低賃金改定の議論に大きな影響を与えている。本稿では、最低賃金引上げについての近年の動向や議論の論点(国際比較、生産性との関係、全国一元化)を整理した上で、制度の見直し提案として、①エビデンスに基づく経済実態に即した引上げ額の検討、②都道府県単位のエリア設定を見直し、同一都道府県でも経済実態に即した区分けや都府県をまたがる生活圏としての一体化を反映した水準決定、③ポリシーミックスによる引上げが可能となる環境整備、という3点を示している。

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